[配偶者控除]106万の壁について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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106万の壁について

夫が個人事業主で現在、建設国保へ加入しております。今年のパート収入が106万を超えてしまいそうです。その場合パート先での社会保険へ加入して超えてしまうか、106万で抑えた方が良いのかわからなくて質問させていただきました。社会保険へ加入した場合、夫の確定申告の際、控除等受けられなくなるのでしょうか?夫婦共に不利になるようであれば、社会保険への加入を避けなければならないのか・・・迷っております。ご回答宜しく御願いします。

税理士の回答

1.所得税の扶養については、相談者様の年収が103万円を超えると、扶養から外れます。ご主人は、配偶者控除38万円を受けられなくなりますが、相談者様の年収が103万円超150万円以下であれば、ご主人は配偶者特別控除38万円を受けられます。そのためご主人の税金には、影響は出ないと思います。
2.相談者様の勤務先が106万円適用の事業所であれば、条件を満たせば、社会保険加入になると思います。加入した場合、所得税においての控除に影響はないですが、毎月の社会保険料の負担が出て、手取が少なくなると思います。

ご回答ありがとうございます。社会保険への加入でも 問題ないと解りました。詳しくありがとうございます。
ひとつ引っかかっるのは・・・
他の方の質問にて、主人の国保を外れると、主人の住民税が 年間約10万円増額になります。と拝見しました。
国保には扶養という考えがないと認識しておりますが、このような事になるのでしょうか?
ちなみに主人は今年より青色申告で確定申告します。

配偶者が国保を外れても、年収が多くなければ、世帯主の保険料は大きく変わらいと思います。そのため、住民税(定率で10%)の金額も大きく変わらないと思います。住民税の金額が年間で10万円増額になるとすると、単純に国保保険料が100万円減るということになります。そのようなことはないと思います。詳細は、お住まいの市区町村の健康保険課に確認されるとよいと思います。

出澤先生、御丁寧な回答ありがとうございます。
解りました。勤務先の人事へ確認し相談してみようと思います。全く無知な為、数々の質問失礼致しました。勉強になりました。
本当にご丁寧にありがとうございました。

本投稿は、2020年08月31日 06時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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