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扶養内でパートにプラス雑所得での収入 社会保扶養に関して

現在、配偶者の扶養(社会保険の扶養)に入りながらパートで130万円以内になるように働いています。

新しく副業を始めようと考えていて、その雑所得がパートでの収入と合計して130万円を超えた場合は配偶者の扶養から外れるのでしょうか?

もし外れるのであればパートの会社に知らせずに、自分で社会保険の加入をすることは可能なのでしょうか?

よろしくお願い致します。

税理士の回答

社会保険の被扶養者の所得要件は収入130万円以下となっていますが、給与以外に収入がある場合は合計したところで判定することになります。
したがって、収入が130万円を超えると被扶養者から外れることになりますが、あなた自身で国民健康保険に加入することも可能です。
ただし、保険料の負担は大きいため、結果として不利になることもありますのでご注意ください。

お忙しい中、返答を頂きありがとうございます。
できれば会社に知られないようにしたいと思っています。
扶養から外れる場合は、国民健康保険、国民年金を各々自分で支払うことで、会社の社会保険に入らずに対応できるという考えで大丈夫なのでしょうか?

その通りです。
なお、社会保険加入条件をクリアすれば加入を勧められるかもしれませんが、国民健康保険と国民年金に加入した旨伝えてください。

返答をいただきありがとうございます。
会社に知らせるのは必須になるのでしょうか?

また130万円ギリギリで働いていて、雑所得を得ても社会保険の扶養内に収まる対応できることはあるのでしょうか?

ご主人の勤務先で被扶養者から外す手続きが必要になり、その時には収入が130万円を超えることを伝えるとともに、指示された関係書類を提出することになると思います。
なお、被扶養者判定は、年に一度、直近3ヶ月間の収入明細を基に今後1年間の収入見込み額を計算して130万円を超えるかどうかで判定します。
ですから、直近3ヶ月間の収入が月額108,333円以下であれば被扶養者のままでいることは可能です。

度々また丁寧な返答をありがとうございます。

直近3か月での収入は108333円を超えるので、被扶養者のままでいることは難しそうです。

会社の社会保険に入らない方法としては、夫に扶養から外す手続き(年末調整で行うのでしょうか?)をとってもらい、自分で国民健康保険、国民年金に加入するという対応になると考えでよろしいのでしょうか?

その通りです。
なお、国民健康保険に加入するには、ご主人の勤務先で被扶養者資格喪失書類を発行してもらう必要があります。

返答ありがとうございます。
いろいろ複雑ですが、必要な対応のイメージがつきました。

お忙しい中、お時間を頂きありがとうございました。

本投稿は、2020年09月16日 01時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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