扶養控除について
現在夫の扶養に入りパートで働いています。3月までは派遣社員で働き40万円程度の収入があり、9月までの収入を全て足すと104万円になりました。
130万円以内におさめないと扶養から外れてしまうみたいなのですが、派遣社員の時に支払った社会保険料分は収入から引いて考えてもいいのでしょうか?それともやはり全ての収入でかんがえるべきなのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
派遣社員の時に支払った社会保険料分
は、社会保険料控除になりますから、引くことは、引きます。
ただ、130万円の計算のところでは、引くべき金額ではありません。
よって、給料収入で考えてください。
所得税を計算する際には、社会保険料は引きます。
極端に考えて、このようなことはあり得ませんが、給料収入135万円で、社会保険料が、135万だったとします。
税金は0円ですが、扶養から外れます。
よろしくご理解ください。
税金は0円ですが、
本投稿は、2020年09月25日 20時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。