税理士ドットコム - [配偶者控除]扶養内で働いてる場合の副業について - 下記を参照ください。確定申告の必要はありません...
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扶養内で働いてる場合の副業について

扶養内ギリギリでパートをやりながら、イラストの有償依頼を受けることはできるでしょうか?

自分は、扶養内ギリギリで、パートとして働いております。
そんな中で、個人的にイラストの有償依頼を受けることは可能でしょうか?

有償依頼を受ける方法は
①個人的にSNSアカウントなどで連絡先を公開し、個人間で依頼のやりとりする。
②依頼のやりとりを仲介してくれるサイト(例:『ココナラ』様 など)に登録し、そこで依頼を受け付ける。
いざやるとなった場合は、このどちらかを検討しています。

依頼の頻度は、ひとつのイラストにつき2〜3000円のものを、月に1回受けるか受けないかくらいにするつもりです。

この場合、確定申告などはどうなってくるのでしょうか?副業としてしっかり報告しなければならないのでしょうか?
そして、パートの方の収入とイラスト依頼の収入は、"合計した額"が扶養の上限を超えてはいけないのか、"パートの方"の収入が扶養上限ギリギリな状態でもイラスト依頼で多少の利益を出してもOKなのか、教えて頂きたいです。

色々調べたのですが、いまいち理解できなかったため、税理士さんからご回答を頂きたく思います。

税理士の回答

下記を参照ください。
確定申告の必要はありません。
よろしくお願いいたします。

よって、パートがギリギリならば、超えることはありません。
安心ください。


No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人

※ 東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについてをご覧ください。

[令和2年4月1日現在法令等]

 大部分の給与所得者の方は、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了しますから、確定申告の必要はありません。
 しかし、給与所得者であっても次のいずれかに当てはまる人は、原則として確定申告をしなければなりません。
1 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
3 2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人
(注) 給与の収入金額の合計額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、かつ、給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。

よくわかりました!税理士さんにお聞きして良かったです。
ありがとうございました。

本投稿は、2020年09月27日 04時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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