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雑所得がある人は扶養には入れる?

妻がパートで働いているのですが毎月の給料の他に毎月雑所得があります。
扶養の範囲内かどうかを判断する時、雑所得も合算されて判断されるのでしょうか?

税理士の回答

妻がパートで働いているのですが毎月の給料の他に毎月雑所得があります。
扶養の範囲内かどうかを判断する時、雑所得も合算されて判断されるのでしょうか?


その様な考えでよいです。その通りです。

回答します

 扶養は、「合計所得金額」が48万円以下なら扶養になり、超えた場合は扶養から外れます。

 「合計所得金額」の説明をいたします。
 所得税は、その所得の性格に基づき数種類の所得に分かれ、その所得ごとに「所得金額」が計算されます。それらを合計した金額が「合計所得金額」となります。

 給与所得の場合は
 給与所得の収入金額 - 給与所得控除額(最低でも55万円) =給与所得金額
 
 雑所得の場合は
 収入金額 - 必要経費 = 雑所得金額 となります。

 貴方の奥様の所得がこの2種類であれば、この2種類の所得の合計額が48万円以下となるか超となるかにより、扶養(控除対象配偶者)に該当するか否か判断できます。
 なお、配偶者の場合は、扶養(控除対象配偶者)に該当する場合は「配偶者控除」を受けられ、扶養に該当しない場合であっても、段階的に「配偶者特別控除」が受けられます。
 ※配偶者控除も配偶者特別控除も貴方の所得金額によって、金額が変動します。

 国税庁HPの参考箇所をお知らせいたします。
 タックスアンサーNo1191 「配偶者控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
 タックスアンサーNo1195「配偶者特別控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

本投稿は、2020年10月05日 13時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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