給与と報酬がありその場合の税金はどうなりますか?
夫の扶養に入っています。
今年度は給与が今年80万程、報酬が12万円程になりそうです。
両方の収入があると給与所得は75万まででないといけないと聞いた事がありますが、この場合やはり問題はありますか?
合計が103万までという考えではいけませんか?
また、報酬の方では毎月源泉徴収税が引かれています。今までそれを年末調整して戻ってきています。今回も戻りますか?教えて下さい。
税理士の回答

行方康洋
給与収入については、55万円を差し引いたものが給与所得になりますので、80-55=25 25万円が給与所得になります。
報酬については、雑所得として計算しますので、何か経費があれば収入から差し引いて所得を求めることになります。仮に経費がゼロの場合、雑所得は12万円となります。
合計所得は37万円となり、48万円以下であるため扶養に該当することになります。
相談者様の場合は、合計収入額が103万円の基準で見るのではなく、所得が48万円以下であれば、扶養に該当すると考えていただければと思います。
報酬から引かれている源泉徴収税額は、確定申告をすることによって還付されることになります。
お忙しいなか大変わかりやすく教えて頂きありがとうございました。
感謝しております。
本投稿は、2020年10月05日 16時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。