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社会保険扶養条件の所得金額を知りたい場合、貸借対照表と損益計算書のどこを見たらよいですか

はじめまして。青色申告予定の個人事業主です。税務の素人のため質問です。

現在、主人の社会保険の扶養者なのですが、扶養条件の所得を超える可能性があり、その所得を計算したいのですが、貸借対照表、損益計算表のどこの金額を見たらよいのでしょうか。
扶養条件の所得の計算式は、売上ー経費ー原価償却費なのですが、損益計算表の「控除前の所得」から、原価償却費を引いた金額なのでしょうか。
(ちなみに、今年12万円のぱそこんを少額減価償却資産として処理予定)

損益計算表の「控除前の所得金額の金額」と、貸借対照表の「控除前の所得金額」が同じであるため、混乱しています。
(損益計算表の内訳は、毎月の売上の合計から毎月の経費の合計を引いているので、12万円のパソコン代は含まれていないのに、12万円が計上されている貸借対照表の金額と同じになっているのがなぜかわからないのです)

長文となり恐縮ですが、どなたがご教授いただけると助かります。宜しくお願いいたします。

税理士の回答

12万円のパソコンの経理処理が間違っているのでは? パソコン12万円を「器具備品」などの資産勘定科目から「器具備品費」や「消耗品」などの費用勘定科目に訂正してみてください。貸借対照表に記載されていた12万円が損益計算書の経費の方に記載されたら正解です。損益計算書の収入から経費を引いて、青色申告特別控除額を引いたのがご相談者様の所得金額となります。

早速のご返信ありがとうございます。
現在12万円のパソコンは、貸借対照表の「固定資産、有形固定資産、工具器具備品」に記載されていますが、これで間違っているということでしょうか。
クラウドの会計ソフトを使用しており、固定資産としても登録しており、その方法が間違っているのかもしれません。
また、損益計算書で記載されるとしたら「経費」に記載されるということでしょうか。

30万円未満の少額資産の一括償却を選択するということは、そのパソコンを固定資産として減価償却として今年から何年かに分けて費用化するのではなく、今年でいっぺんに費用化するということです。したがって固定資産に登録しないで、損益計算書の販売費及び一般管理費の「経費」にすることになります。

本投稿は、2020年10月19日 14時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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