[配偶者控除]年度途中で扶養を抜けた場合 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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年度途中で扶養を抜けた場合

お世話になります。
今年の途中まで夫の会社の扶養に入っていましたが、
収入が一定額を超えたため、扶養を抜けました。
昨年からすでに個人事業主の登録はしており、来年の確定申告は青色申告で行う予定で、今年の収入は200万円以上を予定しています。
夫が会社で提出しなければならない年末調整の用紙に、妻の収入というところがあるのですが
そこへはどのようにかけばよろしいでしょうか。
扶養でいた月までの収入を書くものでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

令和2年分のあなたの所得金額を給与所得以外の所得欄に記載することになります。
所得金額ですから、収入から必要経費を引いた(見込所得)金額を記載します。

夫が会社で提出しなければならない年末調整の用紙に、妻の収入というところがあるのですが


扶養控除申告書は令和3年と記載されていると思います。
来年の予想を記載します。
収入より所得が大切です。
収入とともに、経費と所得を記載します。

そこへはどのようにかけばよろしいでしょうか。


上記記載。

扶養でいた月までの収入を書くものでしょうか。


年額です。

基・配・所には、今年の収入や所得を記載します。

年末調整で、今年の途中までの誤りは、訂正されるので、心配しないでよいです。

所得の予想が重要です。収入ではありません。
よろしくご理解ください。


中西税理士様、返信をありがとうございます。
夫の会社の年末調整の用紙に、今年度の、私の見込み所得を記入しなけらばならないということなのですね。それは、年度途中まで扶養だったから、ということなのでしょうか。来年この時期にまた夫が用紙を出すに時には必要なことになりますか。

竹中税理士様、返信をありがとうございます。
令和3年かどうかを今確認できないのですが、夫が会社に申請する、今年の分の年末調整ですので、令和2年の所得分にはならないのでしょうか。。。

配偶者の所得は、扶養の有無にかかわらず配偶者控除又は配偶者特別控除の判定に必要ですから、1年間の見込所得を記載することになります。

中西弁護士様
ご返信ありがとうございます。
良くわかりました。
ありがとうございました。

本投稿は、2020年11月12日 09時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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