扶養控除 基礎控除について
詳しくわからないので教えて頂きたいです。
いままで主人の扶養家族になっていました。
白色の個人事業主となったのですが
収入がすくないので
社保ははいったままで大丈夫だそうです(確認済)
今まではアルバイトで扶養控除内の38万以下でしたが今年は経費など引くと所得が50万弱くらいになりそうです。
あと毎年主人が年末調整のために
私の年収を報告するからみなしで
教えてといってくるのですが
この場合所得を言えばよいですか?
あと38万から所得が50万になったら
扶養から外れて私が税金払うかたちになるのでしょうか?
基礎控除が38万から48万になったなど
みたのですが
なにがかわったのでしょうか?
主人のお給料が減るということでしょうか?
基礎控除や扶養控除などが
まったくわかりません・・・
税理士の回答

回答します
【考え方】
扶養の基準は「合計所得金額48万円以下(昨年までは38万円)」となっており、給与所得者の場合は収入金額が103万円以下の場合、合計計所得金額が48万円以下となります。
配偶者の方が扶養内の時は「配偶者控除」が受けられます。
ただし、合計所得金額が多くなり扶養から外れた場合であっても、奥様の所得金額によって「配偶者特別控除」が受けられる場合があります。
なお、配偶者控除額も配偶者特別控除額も、本人の所得金額及び配偶者の所得金額によって、控除額は減少していきます。
【お尋ねの回答】
・ ご主人に伝える金額
所得金額になります。ご主人が職場に提出する「配偶者控除等申告書」の、
「(2)給与所得金額以外の所得の合計額」に所得金額を記載することになっています。
・ 所得税額が変更となるか
奥様の事業所得金額が50万円で他の所得がない場合は合計所得金額は50万円になります。
そのためご主人の扶養から奥様は外れることになり、「配偶者控除」が受けられません。
ただし、「配偶者特別控除」が受けられます。
そこで、仮にご主人の「合計所得金額」が900万円以下とした場合
「配偶者特別控除額」は38万円となります。
※ご主人の合計所得金額によっては、控除額は減少されます。
なお、奥様が扶養内の場合の「配偶者控除額」も38万円であり
実質的には控除額が同じですので、ご主人の納税額が異なる(増える)ことはありません。
・ 奥様の納税について
奥様の控除が「基礎控除」のみの場合は、納税額が算出される可能性があります。
「基礎控除」とは、原則、全ての人が受けられる控除になっています。
(昨年は38万円の控除額、今年は48万円)
ただし、今年からこの控除額についてもその人の所得金額によって「金額が減少」することになっています。
今年の合計所得金額が50万円の場合
50万円 - 48万円 = 2万円(課税対象所得金額)
この2万円に対して所得税及び復興特別所得税が課せられます。
20,000×5%(税率)×102.1%(復興税含む)
=1,021円(∴1,000円)
・ 扶養控除
奥様以外の扶養親族にかかる控除額になります。
その方の年齢によって控除金額は変わります。
国税庁HPから、配偶者控除・配偶者特別控除について説明された箇所をお知らせいたします。
タックスアンサーNo1191「配偶者控除」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
タックスアンサーNo1195「配偶者特別控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
ご返答ありがとうございます。
まだ確定ではないのでわからないのですが
働かず所得が48万円以内に押さえれば
特に今までと変わらず
扶養家族のままでいられるということですよね?

回答します
扶養の範囲内におさめる為仕事を調整される方はいらっしゃいます。合計所得金額が48万円以下であれば扶養に該当することになります。
なお、事業所得の方であれば青色申告をされると、最低でも「青色申告特別控除額」が10万円、事業収入から控除されます。
今年の申告には間に会いませんが、来年分の申告から青色申告を検討されてはいかがでしょうか。
国税庁HPより
「青色申告制度」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm
本投稿は、2020年11月12日 16時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。