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保険外交員の確定申告、配偶者控除について。

こんばんは。

去年は専業主婦で国内生保に今年3月から勤務しています。

今年は135万程の年収予定です。
コロナで活動自粛があり、ほぼ基本給のみしか貰っていません。
成績の部分の報酬でいうと2万円程しかありません。

この場合、給与所得扱いとなって配偶者控除は受けれるのでしょうか?
給与所得車なら150万以下、個人事業主は38万ではないと受けれないと聞いたので。。
ちなみに開業届は提出しております。

主人の会社に提出する配偶者の収入欄に記載する数字がどれなのか分からなくて困っています。

給与所得なのか、給与所得+報酬-経費の所得なのか。。

教えてください。

税理士の回答

相談者様が保険外交員で開業届を提出されていれば、個人事業主になると思います。念のため生保と雇用契約かどうかを確認された方が良いと思います。個人事業であれば、所得金額は以下の様に計算されます。
収入金額-経費=事業所得金額
ご主人の年末調整では、この事業所得金額を配偶者控除等申告書に記載します。48万円以下であれば、ご主人は配偶者控除38万円を受けられます。しかし、48万円を超えれば、ご主人は配偶者控除38万円は受けられませんが、95万円以下であれば、ご主人は配偶者特別控除38万円を受けられます。

開業届は提出しましたが、会社とは雇用契約だったと思います。

雇用契約だと給与所得の方になるのですか?

来週の月曜日に提出で、まだ今年の分は見込みでしか分かりませんが、経費を引いて所得37万ぐらいになるかと思いますが、年収135万ですと使いすぎとなりますでしょうか。

そして主人の会社には個人事業主のことを伝えて貰った方がよろしいのでしょうか。

お忙しいのに申し訳ございません。

雇用契約であれば、給与所得になります。給与所得の場合は、給与所得控除額55万円があるため、経費は引けません。給与所得の場合は、以下の様になります。
収入金額135万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額80万円
事業所得の場合であれば、経費を引いた金額が以下の様に事業所得金額になります。
収入金額135万円-経費98万円=事業所得金額37万円

御丁寧にありがとうございます。

給与所得になると、80万になってしまうので配偶者控除は受けれないということになりますか?

給与所得金額が48万円(給与収入では103万円)を超えると、扶養から外れることになります。ご主人は、配偶者控除38万円を受けられません。しかし、所得金額が95万円以下であれば、ご主人は配偶者特別控除38万円を受けられますので、ご主人の税金には影響はないと思います。

とても分かりやすかったです。
ありがとうございますm(_ _)m

A給与所得=給与収入-給与所得控除
B事業所得=報酬-経費

A+Bが私の年収ということになり、今年は報酬が2万円程で経費の方が上回るのでBは0になりAの給与所得のみを主人の会社に申告するということで合ってますでしょうか?

私のこの場合ですと、個人事業主としての38万以下ではなく所得金額の95万以下で配偶者特別控除の適用になるという理解で正しいでしょうか?

1.相談者様の収入が、給与収入と報酬になるのであれば、ご理解の通りになります。
2.合計所得金額が95万円以下であれば、ご主人は配偶者特別控除38万円を受けられます。

本投稿は、2020年11月21日 00時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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