専業主婦の海外FX利益による扶養・健康保険について
専業主婦の海外FX利益が12月現在300万円超えのため、主人の年末調整と健康保険証の扱いに頭を抱えています。
①扶養は外れると思うのですが、扶養部分は記入せずに提出すればよいでしょうか
②健康保険証も返却かと思い調べ、「被扶養者(異動)届 第3号被保険者関係届」を記入することになると思うのですが、「被扶養者でなくなった日」はいつの日付を記入すればよいでしょうか。(海外FX利益130万超➡9月頃)
③9,11,12月に健康保険証を使って受診、12月に特定健診をうけているのですが、対処方法を教えて下さい。
④確定申告もしなければいけませんが、国内株式の特定口座の利益は除外して、海外FXのみ確定申告すればよかったでしょうか。
税理士の回答

1.合計所得金が48万円を超えますので扶養から外れます。扶養のところは記載しません。
2.社会保険については、社会保険事務所に確認をされた方が良いと思います。
3.3.と同様になります。
4.確定申告は必要になりますが、特定口座源泉ありであれば申告に含めなくて良いです。
早速回答いただきありがとうございます。
調べても確信が持てず不安だったのでとても助かりました。
本投稿は、2020年12月21日 22時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。