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サラリーマンの妻の業務委託報酬について

令和3年度より、扶養家族の妻が業務委託にて77万円の報酬を得る予定なのですが
報酬を貰うにあたり、扶養を外れてしますのかが心配です。
何か対策はありますか?

税理士の回答

税法上の扶養の要件は、奥様の所得金額が48万円以下です。年間77万円の報酬を受け取る場合、必要経費に係る領収書を確実に保存され、報酬から差し引き所得が48万円以下であるときに、扶養控除の適用が可能となります。

1年間確実に必要経費に係る領収書を残され、所得計算することが必要であると思います。

早い返答ありがとうございます。
ちなみに、夫名義の領収書も経費で落とせますでしょうか?
パソコン購入費、タイヤ購入費等

奥様が事業で収入を得るために使用されている場合は、経費として計上できますが、同一世帯の他の方が購入された場合のように名義が異なる場合は、名義が異なる理由や事業のために使用する必要性を確実に説明できるようにしておく必要があります(税務調査の際に)。

本投稿は、2021年01月03日 22時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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