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育休中の扶養控除、子どもの扶養手当について

夫会社員、妻公務員の共働き夫婦です。
2020年11月に第2子出産したため、10月から今年1月下旬まで産休中、その後来年4月まで育休を取得予定です。
収入は私(妻)のほうが多いため、子ども二人とも私の扶養に入っています。
2021年は私に給与収入がないので、今年1年私が夫の扶養に入った場合、私の扶養に入っている子どもの扶養控除、扶養手当、児童手当などはどうなるのかが知りたいです。
夫の扶養に入ったほうがいいのが、入らずにいたほうがいいのか迷っています。

税理士の回答

年1年私が夫の扶養に入った場合、私の扶養に入っている子どもの扶養控除、

扶養控除は、奥様の所得が48万円を超えないことだけです。

扶養手当、
ご主人の会社に聞いてください。会社の制度です。

児童手当など
住んでいる役場に聞いてください。
はっきり疑問が解けます。

はどうなるのかが知りたいです。
夫の扶養に入ったほうがいいのが、入らずにいたほうがいいのか迷っています。


扶養には、税金の問題と、社会保険の問題があります。
税金の問題は上記記載。
社会保険の問題は、公務員なので、勤めているところの係にお聞きください。

よろしくご判断ください。

本投稿は、2021年01月15日 04時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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