妻の贈与によって、自分の配偶者控除対象外になることがあるかお聞かせください
お忙しい中ご一読いただきありがとうございます。
2020年結婚いたしました。私(夫)は自営業で妻は専業主婦です。
妻には持病があり一定期間、医療生命保険に入れないためご両親から、医療費名目で現金(150万円)を受け取りました。
妻は親が幼少期からの積み立てたものも合わせて500万ほど持って嫁いできました。
このような場合素人知識ながら、生前贈与にあたると理解しています。
そうなると、私(夫)の配偶者控除が使えなくなるのではないかと心配しています。
確定申告が迫っていますので、贈与を返却し改めて年110万円以下で贈与を受けるか、もしくは全贈与を申告し贈与税を支払うことで、私(夫)の確定申告において配偶者控除を使用できないか考えています。お忙しいと思いますが、プロのご意見をお聞かせくださいませ。
税理士の回答

髙橋一彦
生前贈与と所得税における配偶者控除は全く関係ありませんので、110万円以上の贈与を妻が受けたとしても、夫の配偶者控除を受けることはできなくなることはないです。
所得税の配偶者控除は、妻が48万円を超える所得がある場合に適用できなくなります。
なお、贈与は所得ではないので、高額な贈与があったとしても所得税の配偶者控除に影響されません。
知識不足で恥ずかしい限りでございます。明快な回答に感謝いたします。高橋様におかれましてはコロナ禍の申告時期でご多忙とは存じますが、ご自愛ください。
本投稿は、2021年01月20日 00時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。