年度途中に正社員からパートに戻り扶養に入った際のの収入可能金額
現在、正社員で月収23万ほどですが、3月1日からパートに戻り夫の扶養に入る予定です。
令和2年12月1日〜令和3年2月28日までの収入は約70万です。
令和3年3月1日〜11月30日まででいくらまでの収入が可能でしょうか?
税理士の回答

1.所得税の扶養に入るためには、年収を103万円以下にする必要があります。1/1-12/31までの給与収入が103万円以下になれば、所得税の扶養内になります。
2.社会保険の扶養については、今後の年収の見込み額(交通費を含む)が130万円未満になれば、社会保険の扶養内になります。
お忙しい中、解答ありがとうございます。
3/1〜12/31まで、月収が108333円以下であれば社会保険の扶養内で可能ということですよね?
色々無知ですみません。

今後の年収が130万円未満(月108,333円未満)であれば、扶養内になります。
とてもわかりやすい解答ありがとうがざいました。
本投稿は、2021年01月20日 20時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。