雑所得の扶養について。
雑所得に関する扶養について聞きたいのですが、現在妻を税法上の扶養と社会保険上の扶養の2つに入れています。
そこで、もし雑所得が100万円あった場合に税法上の扶養が外れると思うのですが、そこで聞きたいことがいくつかあります。
①もし外れた場合いつ外れるのでしょうか?今年の4月1日から外れるという考えでしょうか?
②会社から家族手当をもらっている場合、家族手当はなくなってしまうのでしょうか?もし無くなった場合、妻の雑所得が100万円あった年の分の家族手当は返還しないといけないのでしょうか?
③配偶者控除についてですが、妻の雑所得が100万円あった年の分の配偶者控除はなくなり、追加で税金を支払わなければならないのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

1.翌年の合計所得金額が48万円以下になれば、翌年の1/1に扶養に戻れます。
2.家族手当については、会社の規定になりますので会社に確認をされるの良いと思います。
3.配偶者の合計所得金額が48万円を超えて、配偶者控除38万円を受けられなくても、48万円超95万円以下は配偶者特別控除38万円を受けられます。また、95万円超133万円以下は、配偶者特別控除38万円は段階的に減額されますが、配偶者特別控除は受けられます。
本投稿は、2021年02月07日 20時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。