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扶養内主婦 仮想通貨 税金について

去年まで、夫の扶養内で申告不要の収入(短期派遣+個人事業主)がありました。
それに加え、今年は購入済の仮想通貨を売却したいと考えています。
100万未満の収入がある場合、扶養から外れず税金のかからない仮想通貨の売却額はいくらになりますか?
良ければ計算方法を教えていただけると嬉しいです。

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下になれば、扶養内になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.事業所得(開業届の提出があり、青色でない場合)
収入金額-経費=事業所得金額
3.雑所得(仮想通貨)
収入金額-経費=雑所得金額
4.1+2+3=合計所得金額

本投稿は、2021年02月14日 16時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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