アパート相続後は、夫の扶養から外れますか?
夫の扶養範囲内でパートをしている主婦です
高齢の母が古いアパートを所有していて、母の代理でアパートを経営しています。
今後アパートを相続することになったら、私が個人事業主としてアパートを所有することになると思います。
その場合、私は夫の扶養を外れて別に確定申告することになりますか? 私の保険は国民健康保険に切り替えでしょうか? 子どもは未成年者が3人います。
また別のパターンとして、もしかすると近々、私も正社員として働くことになるかもしれません。
その場合は夫の扶養は当然外れますが、アパート経営は副業として申告することになりますか?
将来に備えて、2パターンそれぞれにアドバイスいただけたら幸いです。どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答

給与以外の所得が20万超あれば別に確定申告することになり、また年収130万超あれば保険は国民健康保険に切り替えになる可能性が高いと思います。配偶者特別控除は所得95万超で徐々に縮小し所得133万でゼロになります。以上は2パターンとも同じです。
丁寧なご回答ありがとうございます。
3点追加で質問させていただいても良いですか?
①【給与以外の所得が20万超】というのは、給与以外の収入合計金額が年間20万という理解であっているでしょうか?
② 【年収130万超あれば保険は国民健康保険に切り替え】というのは、給与+給与以外の収入合計金額が年間130万円以上という理解であってますか?
③アパート経営収入は、収入−経費の金額と考えて良いですか?
アパート経営収入でもパート収入でも、目安は130万円なのですね。よくわかりました。ありがとうございました。
将来のため、扶養を抜け、個人事業主として確定申告する準備を始めたいと思います。

①収入ー必要経費=所得となります。②③事業収入は収入ー現金支出を年収とするようですが年金機構も対外的には公表していませんので正確に知りたい場合は年金機構にお問い合わせください。
なるほど!よくわかりました。
何度もすみません。丁寧なご回答に感謝します。
お恥ずかしながら、収入と所得の違いなど、言葉自体をよく理解してなかったようです。
とても助かりました。ありがとうございました
本投稿は、2021年02月27日 23時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。