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配偶者控除

今日の判決で、同性婚みとれられ場合、
配偶者控除とか、相続時の、1/2までの配偶者控除等も、
享受できることになるのでしょうか?

税理士の回答

現行所得税法上及び相続税法上の「配偶者」は、民法の規定による配偶者と同義であると解されています。
したがって、事実婚・同性婚が民法で定められていない以上、税法では適用されないとされています。
民法あるいは税法が改正されていない現行では、その適用は難しいといわざるを得ません。

本投稿は、2021年03月17日 12時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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