[配偶者控除]確定申告について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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確定申告について

質問がおりまして、いま主人の扶養に入っております。
会社員での仕事ではなく委託としての仕事ですが、今年の支払い額が65万でした。
会社のほうで年末調整しています。
まだ悩んでいますが、個人でピアノを近所の子に何人か教えるとなると、(看板や宣伝はしません)声をかけてもらった子に少し教えるくらいです。
扶養からは外れますか?
それとも、個人での収入38万以下になれば大丈夫なのでしょうか?

税理士の回答

はじめまして税理士の小山裕弥と申します。
配偶者控除を受けるためのご本人の所得要件は、以下の通りです。
年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
そのため、収入ではなく経費を差し引いた所得で判定致します。
詳細は、下記URLでご確認くださいませ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
宜しくお願い致します。

本投稿は、2021年03月22日 09時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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