パートと副業においての税金について
パートと副業においての扶養内について質問です。
夫の扶養にはいっており、下記の3つの収入見込みがあります。
①パート給与収入83万(月約7万)
②個人でのハンドメイドの所得12万(月1万以内)…経費を引いた金額です
③業務委託の収入8万(月1万以内)…経費は引いていません
※③の業務委託は1件あたり3000円+300円(消費税)の3300円を支払われ、発生する経費は実費負担です。
質問1:税金上の扶養内について
税金上の扶養は①+②+③=103万以内でしょうか?
その際の③業務委託について消費税、実費でかかる経費は引いた金額でしょうか?例えば3300円(委託先からの振込金額)-300円(3000円の消費税)-800円(実費でかかった経費)=2200円を足す考えであっていますか?
また②のハンドメイドは「売上-経費」の金額を足す考えであっていますか?
質問2:社会保険上の扶養内について
パート先、夫の勤め先は従業員数501名以上の規模の会社です。
社会保険上の扶養については
①+②+③=106万以内(月88333円)でしょうか?
それともパート先では社会保険に加入しないので①+②+③=130万以内(月108333円)でしょうか?
また、その際の②ハンドメイドと③業務委託について経費は引いた金額で足すか否かは夫の勤め先に確認をとったらいいでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

1.以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。
(1)給与所得
収入金額83万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額27万円
(2)雑所得(ハンドメイド、業務委託)
収入金額-経費=雑所得金額
(3).(1)+(2)=合計所得金額
2.なお、パート先での社会保険加入については、以下の条件をすべて満たせば、加入になると思います。雑所得については、経費をひいた金額を加えることになると思います。詳細については、社会保険事務所に確認をされた方が良いと思います。
(1)週の労働時間が20時間以上
(2)1か月の賃金が88,000円以上(年106万円以上)
(3)雇用期間の見込みが1年以上ある
(4)学生ではない
(5)以下のいずれに該当する
1 従業員501人以上の会社に勤務
2 従業員500人以下の会社に勤務し、社会保険加入について労使合意がされている
お忙しい中ありがとうございます。
所得税において、業務委託の経費は引いた金額ということはわかりました。
雑所得には業務委託先から支払われた消費税は下記のABどちらの計算でしょうか?
(A)3300円(委託先からの振込金額)-300円(3000円の消費税)-800円(実費でかかった経費)=2200円
(B)3300円(委託先からの振込金額)-800円(実費でかかった経費)=2500円
社会保険上の扶養内について
パート先での社会保険加入については、条件をすべて満たしておらず加入していません。
(1)週の労働時間が20時間以上→×
(2)1か月の賃金が88,000円以上(年106万円以上)→×
(3)雇用期間の見込みが1年以上ある→〇
(4)学生ではない→〇
(5)従業員501人以上の会社に勤務→〇
パート先では条件が満たされていないので社会保険に加入しないことはわかったのですが、副業とあわせた合計所得ではどちらの金額で社会保険上の扶養を抜けることになるのでしょうか?
①+②+③=106万以内(月88333円)でしょうか?
①+②+③=130万以内(月108333円)でしょうか?
パート先では加入条件を満たしていないので、もし社会保険上の扶養の金額を超えた場合は自分で国民健康保険・年金をしはらうことになるのでしょうか?
何度も申し訳ございません。
何卒宜しくお願い致します。

1.雑所得の計算は、免税事業者であれば、(B)になります。
2.社会保険については、パート先の加入条件を満たしていなければ、①+②+③=130万円以上(月108,333円以上)になれば、国保、国民年金への加入になると思います。
お世話になります。
親切に教えていただいてありがとうございます。
度々申し訳ございません。
2の社会保険について再確認と質問です。
106万の壁はあくまでもパート先で条件が満たされて加入した場合であって、パート先の社会保険の加入条件を満たさない場合は106万の壁は関係なく、副業あわせたすべての所得合計が130万以内であれば社会保険上の扶養内に収まるということでしょうか?
副業を足して合計所得が106万超えた場合はパート先に申し出る必要はないでしょうか?
副業を足して合計所得が130万を超える見込みがある場合は夫の勤務先に扶養を外れる手続きを申し出ればよいのでしょうか?また、その際は私のパート先に報告が必要でしょうか?
度々申し訳ございません。
宜しくお願いします。

1.副業を合わせた所得が130万円未満であれば、扶養内になると思います。106万以上になれば、パート先に確認は必要になると思います。
2.130万円以上になる見込みであれば、相談者様のパート先に報告することになると思います。
お忙しい中色々教えてくださりありがとうございます。
本投稿は、2021年03月29日 09時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。