扶養範囲内での働き方、パート収入とブログアフィリエイト収入について
はじめまして。現在夫の扶養に入っており、昨年からはじめたブログアフィリエイトの収入が月に約3万円あります。
来月からパートもはじめたく考えており、扶養から外れずに済む働き方で悩んでいます。
①昨年はブログをはじめたばかりだったので、年の収益は20万円以下でした。確定申告は不要との認識ですが、正しいでしょうか?
②今年に入ってから、ブログで月に約3万円程度の収益を得ています。それにプラスしてパートで月に8万円ほど働こうと思っているのですが、そうすると
ブログ(3×12ヶ月=36万円)+パート(8×8ヶ月(5月から12月)=64万円)=100万円
の収入となる見込みなのですが、税制上及び社会保険上の扶養の範囲内であると考えて問題ないでしょうか?
③来年以降もパートを続けた場合はブログ収入と合わせて(3×12ヶ月=36万円)+(8×12ヶ月=96万円)=132万円となってしまうのですが、この場合は社会保険上の扶養を外れてしまいますか?
扶養のままでいたければ、収入を減らすしかないでしょうか。開業届を出せば控除が増えるとも耳にしたのですが、具体的な数字を見つけられずにおります。
④ブログ収益が増えた場合など(月に4万円、5万円など)②の時点でも扶養を外れることになってしまうのでしょうか?扶養に入れるかどうかは、年末時点の総所得で判断するのでしょうか。
青色申告のことなど調べてみたのですが良くわからず、お力添えを頂きたく思います。
恐れ入りますが、どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

1.ブログ収入だけであれば、所得金額(収入金額-経費)が48万円以下であれば、扶養内になります。
2.以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
(1)給与所得
収入金額64万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額9万円
(2)雑所得
収入金額-経費=雑所得金額36万円
(3)(1)+(2)=合計所得金額45万円
合計所得金額が48万円以下ですので、所得税の扶養内になります。また、社会保険については、給与収入と雑所得金額の合計が130万円未満であれば、扶養内になると思います。
3.2と同様130万円未満になれば、扶養内になります。なお、社会保険の扶養判定においては、青色申告特別控除は適用されないようです。
4.所得税の扶養は、所得金額が48万円を超えることが確実になった時点で扶養を外れます。社会保険の扶養は、今後の収入等が130万円以上になることが確実になった時点で扶養から外れます。
とても迅速、かつ御丁寧な回答誠にありがとうございました。大変助かりました。またご相談させて頂くことがあるかと存じますが、今後ともどうぞよろしくお願い致します。

疑問点などあれば、遠慮なくご相談ください。
本投稿は、2021年04月18日 13時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。