[配偶者控除]個人事業主の扶養について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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個人事業主の扶養について

現在専業主婦で会社員の主人の扶養に入ってます。

5月から小売業をやる予定なので開業届を出し、
個人事業主登録をする予定です。
軌道に乗るまではバイトをしようと思っています。

社会保険、年金共に
主人の扶養に入ったままで働きたいです。
その場合、

①事業所得+バイト代で
年間いくらまで稼いで大丈夫でしょうか?

②扶養内だと青色申告の65万の控除はうけられないのでしょうか?

ご教授願いますm(*_ _)m




税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.事業所得(青色申告)
収入金額-経費-青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)=事業所得金額
3.1+2=合計所得金額

ご返答ありがとうございます。

青色申告をしていても、確定申告が不要なのですか?

合計所得金額が48万円以下であれば確定申告は不要になりますが、青色申告の場合は所得金額が赤の場合は損失の繰越控除を受けられます。その場合は、継続して毎年確定申告をしておくことが条件になります。

正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、55万円(65万円)の青色申告特別控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出することが55万円(65万円)の青色申告特別控除の要件となっています。ですから、所得が48万円以下といっても、55万円(65万円)の青色申告特別控除の適用を受ける場合には、法定申告期限内に申告をして下さい。

本投稿は、2021年04月26日 00時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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