[配偶者控除]扶養から外れる収入について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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扶養から外れる収入について

こんばんは。
精神障がい者手帳、障害年金共に二級持ちです。
一人世帯の無職で年金暮らししています。

もし結婚をし夫の扶養に入る場合についてご質問があります。

私のアルバイト収入がいくらまでなら扶養から外れませんか?
他のサイトには180万円と書いていましたがよく分かりません。


ご回答宜しくお願い致します。

税理士の回答

所得税の扶養であれば、年収103万円以下になります。また、社会保険の扶養は、年収180万円未満になります。

障害者控除は確定申告しないと控除されませんか?
年収103万円までは確定申告不要だとお聞きしました。
確定申告すれば障害者控除27万円は受けれますか?

年収が103万円以下であれば、確定申告の義務はありません。103万円を超えれば、障害者控除は年末調整で、あるいは確定申告で受けられます。

年末調整というのは会社がするものでしょうか?
アルバイトの自分がするものでしょうか?

年末調整は会社が行います。従業員は、会社に扶養控除等申告書を提出します。この申告書を提出していれば、年末調整の対象になります。

本投稿は、2021年05月01日 01時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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