青色専従者給与とパート収入合計所得について
全くの素人な質問で申し訳ありません。
今年度から個人事業主の夫の青色専従者給与をもらいます、妻です。
元々していたパートは夫のお仕事を主にするので日数を減らしてもらう事でそのまま継続しています。
青色専従者給与は月8万円。
パートは3万円程の予定で、年間103万円は超えてしまいます。
103万、130万、150万の壁とよく聞きますが、それぞれ支払う税金の種類?が増えるのですか?それとも税額が増えるのですか?
今まで自分の確定申告などした事が全く無いのでなにも分からず不安です。
いくら稼げば得なのか、損してしまうのか、知りたいです。
税理士の回答

1.年収が103万円を超えると、所得税の扶養から外れ、確定申告(パートは乙蘭)が必要になります。そして、所得税、住民税の課税が出ます。収入が増えれば、税金の種類は増えず税額が増えます。なお、扶養から外れると、ご主人は配偶者控除38万円を受けられませんが、相談者様の年収が103万円超150万以下であれば、ご主人は配偶者特別控除38万円を受けられます。
2.年収が130万円以上になると、社会保険の扶養から外れ、自分で社会保険に加入して保険料を払う必要があります。所得税、住民税、社会保険料と負担が大きくなり手取りが増えなくなります。
3.年収が150万円を超え201.6万円未満になると、ご主人の配偶者特別控除38万円は段階的に減額され、ご主人の税金は増えることになります。
回答ありがとうございます。
夫が自営業で、そこから青色専従者給与をもらう事になるので、そもそも夫は、妻が2ヶ所の合計所得が103万円を超えていたら(超えていなくても?)配偶者控除は受けられないのではないでしょうか?
認識が間違えていますか?
無知で、申し訳ありません。

青色事業専従者は、配偶者控除、配偶者特別控除の対象ではないですね。回答を訂正します。
認識が間違えていなくて良かったです。
ご丁寧にありがとうございました。
本投稿は、2021年05月02日 00時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。