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現在妻が療養休暇中の夫の年末調整について

私は正社員で、夫は公務員です。
私は、去年の12月中旬まで育休を取得し、そのまま現在持病悪化のため療養休暇をもらい会社を休んでおります。

育休中は、3ヶ月ほど給与が出ていましたが、その後は無給。療養休暇開始後からは欠勤控除された給与が出ております。1年くらいはこのまま給与が出るようです。

育休中もそれぞれの会社から、年末調整を申告しております。
しかし、夫には育休中と療養休暇中に
給与があることは伝えておりません。

そこで質問なんですが、夫が私の給与があることを知らず、妻の年収を0円または違った年収額を年末調整にて申告していた場合、何か問題が発生しますでしょうか?

税金について勉強不足だったため、今頃気づきとても心配になってきました。

よろしくお願い致します。

税理士の回答

相談者様の年収により以下の様になります。
1.年収が103万円以下の場合
扶養内になり、ご主人の年末調整の訂正はなし。
2.年収が103万円超150万円の場合
ご主人が年末調整で受けた配偶者控除は配偶者特別控除に訂正が必要になります。所得税額に影響はなし。
3.年収が150万円超201.6万円以下の場合(配偶者特別控除の減額になる)
ご主人が年末調整で受けた配偶者控除は、配偶者特別控除になり年末調整のやり直し、又は確定申告が必要になります。
4.年収が201.6万円超の場合(配偶者特別控除の適用なし)
ご主人は年末調整のやり直し、又は確定申告が必要になります。

ご回答ありがとうございました。

再度自分の年収を確認してみます。

私も会社で年末調整をしているんですが、税務署では家族を紐付けしてきちんと申告しているかの確認をされたりしないんでしょうか?

所轄の税務署においても確認はされると思いますが、時間はかかると思われます。

何度も申し訳ありません。
出来れば年収を主人には知られたくないのですが。

配偶者がいる場合、必ず配偶者の年収を申告しないといけないのでしょうか?
配偶者控除を受けるかどうかの選択も出来ませんでしょうか?

ご主人が年末調整において配偶者控除、あるいは配偶者特別控除を受けるためには、配偶者控除等申告書に配偶者の所得金額の見積額を記載する必要があります。

本投稿は、2021年05月10日 11時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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