旦那の扶養範囲内で個人事業主をすることについて
転勤により現在無職の妻(私)が業務委託の仕事(在宅コールセンター)を得たので、旦那の扶養範囲内で従事したいと考えています。
以下、気になっている内容になります。教えてください。
①給与所得控除を得られないので、個人事業主となり青色申告をする必要がある。あってますか?
②在宅勤務の予定なので、家賃光熱費通信費を必要分算出して経費として計上することができる。あってますか?
③元々趣味でハンドメイド作品を細々と販売していたので、これも個人事業の中に組み込んでも大丈夫でしょうか?
その場合、材料費等も経費として計上できるのでしょうか?
④家賃光熱費通信費は旦那のクレカでの支払いとなっているのですが、私名義の支払いでないと経費として計上するのは難しいのでしょうか?
⑤上記の状況で開業届は出しても大丈夫そうでしょうか?
もともと数字に弱く、この辺についてド素人すぎて恐縮ですが、どうぞよろしくお願いします。
もし、こうしたらいいよ的なアドバイスもございましたらよろしくお願いします。
税理士の回答

①青色申告特別控除を受けるのであれば、青色申告にする必要があります。
②仕事専用の部屋を使用するのであれば、按分で経費計上は可能になります。
③開業届の提出をされるときに、ハンドメイド販売を含めることは可能です。
④ご主人名義のクレカでも、経費計上はできます。
⑤相談者様が今後、継続的に業務委託の仕事、ハンドメイド販売の仕事をされていくのであれば、開業届、青色申告承認申請書を提出されてよいと思います。
なお、業務委託については、家内労働者等の必要経費の特例(55万円)の適用が受けられると思います。
ご回答ありがとうございます!
とてもわかりやすくて助かります。
»業務委託については、家内労働者等の必要経費の特例(55万円)の適用が受けられると思います
こちらに関して教えて頂きたいのですが、これは開業届を出して青色申告を利用した上で適用されるということでしょうか?

業務委託については、青色申告の場合の特別控除と家内労働者等の必要経費の特例の併用ができます。
本投稿は、2021年05月31日 09時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。