[配偶者控除]社会保険上の扶養について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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社会保険上の扶養について

初めまして。夫の扶養に入っていて年間130万以内の壁についてお聞きしたいのですが、
社会保険上の扶養は交通費も含め130万以内にしないと夫の扶養からはずれてしまいます。
今複数のアルバイトをしていて、そのうちの1つのアルバイトが個人事業主なのですが
個人事業主の交通費は経費扱いになると聞いたのですが個人事業主の交通費も130万の中に含まれるのでしょうか?それとも個人事業主の交通費は経費扱いだから130万の中には入れなくても大丈夫なのでしょうか?

税理士の回答

扶養に入っている会社の健康保険組合又は県別の協会に確認してください。
原則として、130万円未満かどうかは、収入で判断します。
ただ、個人事業などの場合、売上原価など直接費については、差し引いて判断するところなどもあります。

本投稿は、2021年06月16日 15時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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