税理士ドットコム - [配偶者控除]扶養に入っている妻の給与と報酬がある場合について - 回答します 扶養には、税務上の扶養と社会保険上の...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. 扶養に入っている妻の給与と報酬がある場合について

扶養に入っている妻の給与と報酬がある場合について

妻は
給与形態の仕事(アルバイト)と報酬形態の仕事(所属事務所があるタイプのタレント業務)を行っています。
私の会社の社会保険の扶養に入っているのですが、それぞれの合計収入が年間130万円以下であれば扶養からは外れませんか?
それとも、報酬は別で、「給与」だけでみて130万円以下であれば扶養から外れないのでしょうか?
また、報酬としてもらっているお金は毎月源泉徴収されています。
年度末には、妻自身が確定申告が必要なのでしょうか?
無知で申し訳ありませんが、回答よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

  回答します

  扶養には、税務上の扶養と社会保険上の扶養があります。
1 社会保険上の扶養
  今後、年間「130万円」以上の収入が見込まれた段階で扶養から外れます。この収入には、給与の収入・通勤費・業務委託契約の収入が含まれます。
  ※詳細は社会保険労務士先生の仕事の範疇のため概要だけで申し訳ございません。

2 税務上の扶養
  税務上は、年間(暦年)の「合計所得金額」が48万円以下のばあい扶養(控除対象配偶者)に含まれます。
  「合計所得金額」とは
  所得税法上、それぞれの収入はその収入の特性に応じて「所得が区分」され、各所得ごとに所得金額の計算式が異なります。
  そして、それら各所得を合計した金額が「合計所得金額」となります。

  例えば、給与所得と事業(雑)所得の場合は次のようになります。
 ・給与所得
   給与の収入金額 ー 給与所得控除額(最低55万円)=給与所得金額
 ・事業(雑)所得 ※奥様の業務委託が該当すると思われます。
   収入金額 ー 必要経費 =事業(雑)所得金額
 ・合計所得金額
   給与所得金額 + 事業(雑)所得金額=合計所得金額
 この合計所得金額が48万円以下の場合は、扶養になります

3 奥様の確定申告
  奥様の給与所得が年末調整済みで、業務委託の所得が20万円以下の場合は、所得税の確定申告義務はありません。ただし、業務委託で源泉徴収されている所得がある場合、確定申告で還付を受けることができます。
  なお、所得税の確定申告義務がない場合であっても住民税の申告は必要となります。
  確定申告は2月16日~3月15日が申告期間になります。

 参考にしてください

米森さん
ご丁寧に回答いただき、ありがとうございます。
万が一、社会保険上の扶養から外れてしまった場合は、こちらで何か手続きが必要となるのでしょうか?
また、遡って社会保険金額を支払いしなくてはならなくなりますか?

  回答します
 
  社会保険料の扶養から外れる可能性が生じた段階で、会社の社会保険組合(経理の方が窓口になっている可能性が高いです)に、その旨を伝え・届出を行います。
  組合(会社)に、奥様の「資格喪失証明書」の発行を依頼して、奥様は「国民健康保険」や「国民年金」の加入手続きをする又は勤務先の健康保険などへの加入手続きを行うことになっています。
  加入手続きは扶養を外れてから14日以内に行います。

  手続きが遅れた場合、奥様は「資格喪失日」に遡って健康保険料や年金を支払わないといけません。
  また、ご主人の健康保険に関しても、資格喪失日から病院などに掛かっていた場合は、その間に組合が負担した医療費の請求などが来る可能性があります。

  まだご結婚前だということですので、今現在扶養から外れるも込みであれば、最初から貴方の扶養に入れないことも考えないといけません。
  
  社会保険に関しては社会保険労務士の先生のお仕事の搬入のため、手続きなどの詳細はお勤め先の担当の方にご確認ください。

米森さん
とても詳しく、ご丁寧にありがとうございます。
参考にさせていただきます。

  ベストアンサーをありがとうございます。
  なお、「まだ結婚前」という言葉は、他のかたの質問と混ざってしまったようで申し訳ございません。
  皆様、配偶者の方や婚約者の方が家計を助けるためにアルバイトなどを始められたとき、同じように悩んでいらっしゃるようです。
  申し訳ございませんでした。
 

本投稿は、2021年06月29日 14時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,149
直近30日 相談数
668
直近30日 税理士回答数
1,234