パート+FX収入がある場合の税金について
現在、扶養内でのパートをしており、月5万程度の給与があります。
数か月前からFX(海外口座)を始め、利益が月5万程度出ています。
基本的には扶養内で収めようと思っておりましたが、今後、月収(給与とFX利益)が11万を超えそうです。
現在加入している健康保険組合の条件だと、年収130万未満、月108334円未満(ひと月でも超えたらダメ)でないと扶養の対象にならないとあります。
おそらくFXの利益がもっと上がると、月収の条件が満たされないため、扶養から外れ、国民年金・国民健康保険への加入が必要になるかと思います。
扶養から外れた場合は、年収【給与(給与所得)+fx損益(雑所得)】に対して所得税・住民税が発生するのであっていますでしょうか?
また、極力税金を抑えたいのですが、年収【給与(給与所得)+fx損益(雑所得)】の金額によってはふるさと納税を利用することが可能になるのでしょうか?
その場合は、限度額をどのように計算したら出るのでしょうか?
ふるさと納税のシュミレーターに当てはめることができるのであれば、どのように入力すべきか教えていただきたいです。
税理士の回答

中田裕二
年収130万未満、月108334円未満(ひと月でも超えたらダメ)でないと扶養の対象にならないとあります。
FXの所得も含めるのかを健康保険組合に確認してください。
扶養から外れた場合は、年収【給与(給与所得)+fx損益(雑所得)】に対して所得税・住民税が発生するのであっていますでしょうか?
扶養から外れた場合というよりは所得が48万円を超えた場合、申告が必要になるほか、扶養している者は配偶者(扶養)控除が受けられなくなり増税になります。
ふるさと納税サイトのシミュレーターは給与所得と事業所得の両方がある場合には対応していないようです。
ただし、所得金額を入力すればよいわけですから、例えば給与収入が60万円であれば所得額は5万円、FXの所得額が100万円だった場合、事業所得額が105万円と入力すればよいと思われます。(所得が少額であればふるさと納税の返戻品の恩恵はあまり期待できません。)
お返事ありがとうございます。
健康保険組合の件は、全ての所得といわれておりますので、今回のFXの利益も含まれると思います。
ふるさと納税の件は、給与から55万引いたものとFX利益の合計でシュミレーターが利用できるとわかったので、さっそく行ってみようと思います。
ありがとうございました。

中田裕二
やってみてください。
なお「返戻品」は「返礼品」でした。
本投稿は、2021年07月14日 21時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。