雑所得と確定申告につきましての疑問点
お忙しいところ失礼します。
この度疑問と不安を感じたことがあり質問いたしました。
私は夫の扶養内で働いているアルバイトです。 昨年の給与収入は96万円でした。
昨年は雑所得として6万円の収入がありましたが、確定申告では20万円未満は不要ということを聞きその分について税務署へ確定申告はしておりません。
しかし、住民税は一円でも収入があれば申告しなければならないことを知り、雑収入の6万円分もきっちり期限までに申告し、合計の102万円の収入に対する課税された住民税も全て納付済です。
そして今年度、夫の会社で定期的な扶養資格の確認のためと、一時収入がある場合は確定申告書と収支内訳書の提出をするように指示がありました。
雑所得の確定申告をしてない場合、何かそれで社会保険の扶養から外されたりするのでしょうか?
また今後も雑所得がある場合、20万円未満であっても扶養資格の確認のためにと申告はしたほうが良いのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

1.社会保険の扶養については、給与収入金額と雑所得金額(収入金額-経費)の合計金額が130万円未満であれば、扶養内になると思います。
2.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
3.20万円以下であれば、あえて確定申告をしなくても、住民税の申告をすれば良いと思います。
本投稿は、2021年07月20日 22時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。