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パートと業務委託の仕事を掛け持ちした場合、扶養内で働くには?

現在パートで夫の扶養内で働いています。あらたに仕事(撮影アシスタント)を始めようと思ったのですが、業務委託ということで、給与ではなく報酬となるようです。
このまま夫の扶養内で働くには具体的にパートと業務委託の仕事の収入をどうしたらよいか教えてください。

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(報酬)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額

回答ありがとうございます。

パートでの収入が50万以下となりそうですので、給与所得は0と考えてよろしいでしょうか?
確定申告も不要なのですね。雑所得が20万円を超える場合は確定申告が必要と認識しておりました。

給与収入が50万円以下であれば、給与所得金額は0になります。そして、合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。

本投稿は、2021年07月26日 12時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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