扶養内パートと自宅サロンでの副業の確定申告について
現在夫の扶養内でパートと今年初めから趣味の延長として自宅にてネイルを知り合いを中心にしております。
パート年収が約80万円。
ネイル収入がまだ始めたばかりですが、月4〜5万円程度売り上げがあります。
ネイルの方は軌道に乗ったら開業届を出そうと思っていたので開業届はまだだしていません。
ここでいくつか質問なのですが、
仮にネイルの売り上げがこのペースでいくと仮定して
(収入)約60万円-(経費)約8万円=(所得)約52万円
パートとの合計収入が約132万円になります。
上記のような場合どのような手続きや
かかってくる税金、夫の扶養内でいれるのかなど教えて頂けたら幸いです。
ちなみにパート先は副業可です。
ご回答のほどよろしくお願い致します。
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額80万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額25万円
2.雑所得(ネイル)
収入金額60万円-経費8万円=雑所得金額52万円
3.1+2=合計所得金額77万円
合計所得金額が48万円を超えますので、所得税の扶養から外れ、確定申告が必要になります。所得税、住民税の課税になります。
本投稿は、2021年07月29日 22時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。