扶養範囲内に抑える為の雑所得の額について
当方、年収800万未満の夫の扶養に入っており、アルバイトによる年40万の給与が見込まれております。
ハンドメイドによる収入が20万以上見込まれる為、雑所得として白色申告を予定しています。
そこで、扶養範囲内に抑える為の雑所得の額や、所得税・住民税・社会保険料が発生する額等について確認の為、3点お伺いいたします。
①給与が40万の場合、給与所得控除55万で給与所得が無い為、
・配偶者控除 雑所得が48万以下
・配偶者特別控除 雑所得48万円超95万未満
・住民税は市町村で変わるが、38~45万円を超えた場合支払義務
・48万を越えれば所得税支払義務
上記の内容で正しいでしょうか?
②配偶者特別控除に該当する場合は、確定申告をして帳簿を管理し、必要な税金を納めれば、他にこちらからすることは無いのでしょうか?
また、夫の職場に報告をしなくても問題無いでしょうか?
③夫の健康保険組合で130万未満及び恒常的に月額108,333円を超えて無い場合は、被扶養者として認定を受けられると記載がありました。
この月額は、月額の給与収入+月額の雑収入(所得ではないが売上から必要経費は引いた額)でよろしいでしょうか?
恒常的との事なので、2ヶ月連続で108,333円を超えても他の月で一切越えて無ければ問題ありませんか?
税に関して無知な為、ご回答いただけますと幸いです。
税理士の回答

①給与収入が40万円の場合は、以下の様になります。
・配偶者控除 雑所得金額が48万以下
・配偶者特別控除 雑所得金額が48万円超95万円以下
・住民税は市町村で変わるが、45万円を超えた場合支払義務
・48万を越えれば所得税支払義務
②配偶者特別控除に該当する場合は、相談者様が確定申告をするほか、ご主人の年末調整時の書類に相談者様の合計所得金額の見積額を記載することになります。
③社会保険の扶養については、給与収入金額と雑所得金額(収入金額-経費)の合計額が130万円未満(月108,333円未満)であれば扶養内とされていると思います。詳細は、社会保険事務所に確認をされるのが良いと思います。
本投稿は、2021年08月17日 12時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。