[配偶者控除]扶養内パートについて - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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扶養内パートについて

前職を7/31で退職し、9/1から130万以内での扶養内パートで働きます。
8月から社会保険上の扶養に入ろうと思うのですが、その場合、前職の12月から7月までの給与が130万を越しているのですが、8月から扶養に入ることはできますか?
また、8月以降の収入を130万以内で働かないといけないのか、それとも前職の12月から7月までの給料と8月から今年の12月までの給料を足して130万以内で働かないといけないのか、どちらが正しいですか?
加えて、扶養は今年入れるが、夫の配偶者特別控除が適応されるのは来年度からになるということで正しいでしょうか?
回答をよろしくお願い致します。

税理士の回答

社会保険の扶養は、今後の年収(交通費を含む。過去の収入は考慮しない。)が130万円未満であれば、扶養内になります。扶養内になるためには、9月からの年収を130万円未満にする必要があります。
相談者様の今年の合計所得金額が48万円超133万円以下であれば、ご主人は配偶者特別控除を受けられると思います。

本投稿は、2021年08月19日 20時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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