[配偶者控除]扶養内での働き方について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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扶養内での働き方について

夫の会社(協会けんぽ)を手伝いながら、今年から他に副業(ポスティングとデータ入力の業務委託)をしています。
夫の役員報酬は毎月15万、私は毎月2万円給与を支給され、副業分を合わせるとトータル月に8万ぐらいになります。
副業分は、もう少し(月に1〜2万程)収入をUPさせることも可能なのですが、社会保険の扶養から外れない範囲内で働きたいと考えています。
結局どのくらいまでの収入に抑えておけば、扶養から外れないでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

社会保険の扶養は、年間の収入が130万円未満でしたら入れます。

本投稿は、2021年08月21日 07時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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