夫の社会保険上の扶養内で働く個人事業主の年間収入額について
夫の社会保険上の扶養内で働く自宅開業中の個人事業主です。自宅での事業所得の他、パートの給与収入もあります。自宅での事業所得(売上から必要経費を差し引いた額)は今年は赤字となりそうですが、パートの収入が今のペースでいくと社会保険上の扶養内の限度額である130万を超えそうです。この場合、パートの年間収入から事業所得の赤字額をひいたものが130万未満であれば、社会保険上の扶養から外れずにすみますか?(私の収入額は夫の年間収入の2分の1未満です。)また、ここでいうパートの年間収入額は、所得税等を引いた手取り額ではなく、交通費等を含む総支給額、であっていますでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
この場合、パートの年間収入から事業所得の赤字額をひいたものが130万未満であれば、社会保険上の扶養から外れずにすみますか?(私の収入額は夫の年間収入の2分の1未満です。)
夫の会社におといわせください。
妻が、個人事業主で、収入とは関係なしに、外れる場合もあります。
また、ここでいうパートの年間収入額は、所得税等を引いた手取り額ではなく、交通費等を含む総支給額、であっていますでしょうか?
交通費は入れないと考えます。
もちろん所得税は引きません。
ご回答ありがとうございます。夫の会社の社会保険組合には、個人事業主でも130万位内であれば扶養から外れない旨の確認はとれています。

土師弘之
社会保険の被扶養者の要件である収入金額130万円は、所得金額ではありませんので、パートの年間収入額は交通費等を含む総支給額となりますが、事業所得の場合も収入金額となります。
ただし、この事業所得の場合の収入金額は、「所得税における所得金額ではなく、営業収入(総収入)から直接的必要経費※を差し引いた額によって判断します。当健保組合における「直接的必要経費として認められない項目」については別表(減価償却費・交際費・租税公課など)のとおりです。
※直接的必要経費とは原材料費など、その経費がなければ事業が成り立たないと認められる経費のこと」(某健康保険組合の要件抜粋)となります。なお、直接的必要経費内容は健康保険組合によって若干異なる場合があります(認められる必要経費と認められない必要経費があります)ので、健康保険組合に問い合わせる方が無難です。

竹中公剛
土師弘之先生のいう通り、130万円は、社会保険の場合には、交通費を含めた総額ですが、年収の証明として、役場に非課税証明を求める場合には、そこには交通費は記載されていません。
実務上のこともあるので、
もう一度、会社に問い合わせください。
個人事業主の130万円は、収入で、赤字は考えないと、言われれば、パートに収入と個人事業主の収入で、外れるようにもなります。
注意深くお願いします。
本投稿は、2021年09月06日 12時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。