開業と確定申告について
開業届をだし、来年3月には確定申告を行う予定なのですが(確定申告経験なしです)現在は主人の扶養に入っております。業務委託で自分ひとりで年間100万ほどのお仕事で、経費は一切ありません。ですので想定しているのは100万ー電子65万=35万で確定申告をするのかなと思っておりますが、この考え方に間違いはありますでしょうか?また、社会保険についても気になることがあり質問させて頂きます。あるHPに「会社設立をしたら、手始めに社会保険加入の手続きを行います。法に基づいて、設立から5日以内に健康保険・厚生年金加入の手続きが必要となります。」とありました。現在主人の扶養にはいっているため、社会保険は自分ではもちろんかけていません。よく「扶養からはずれる」という言葉を耳にしますが、これは社会保険に関してのことも含めてなのでしょうか。個人事業主になった場合、扶養から外れるのはいくらからなのかなど決まりはあるのでしょうか。ちなみになのですが、主人の年収から特別配偶者控除は受けれないという状態です。無知ですみません、色々教えて頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。
税理士の回答
相談者様が開業届といっしょに青色申告承認申請書を提出されたのであれば、業務委託は事業所得になり所得金額は以下の様に計算されます。
収入金額-経費-青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)=事業所得金額
なお、社会保険の扶養は、事業所得の場合については、収入金額から経費を引いた金額が130万円未満であれば扶養内になると思います。
出澤先生
お忙しいところご回答ありがとうございました。
先生のおっしゃった内容ですと、わたくしの場合の社会保険扶養というのは、
収入金額100万-経費0円=100万となりますので。。。
①主人の会社で社会保険をかけたままで良いですか?
②この金額では扶養から外れる必要がないということでしょうか?
③もし130万をこえるようであれば、主人の会社での扶養から外れ、自分で国民年金加入をしなければならないということでしょうか?
ポイントを外した質問でしたらすみません。またお返事お願い致します。
①ご主人の会社の社保に加入のままでよいと思います。
②所得金額が130万未満であれば扶養内になります。
③所得金額が130万以上になれば、国保加入になると思います。
出澤先生
ご回答ありがとうございました。
もう一つ新たな質問です。
①主人の会社へ確定申告後、何か提出しなければいけないものはございますでしょうか。
②個人事業主となった場合、いくらであっても確定申告をし、主人の会社へもそれを報告
しなければならないのでしょうか。
①ご主人会社へ確定申告後、提出するものはないです。
②青色申告であれば、所得金額に関係なく確定申告をした方が良いと思います。ご主人の会社にそれを報告する必要はないです。
出澤先生
ご回答ありがとうございました。
先ほど同時に主人にも確認していたのですが、主人の会社から、わたしが働いているということがわかるものの証明が必要なため、必ず確定申告をして、それを提出してほしいといわれました。扶養範囲内の働き方なのかどうなのかを確認する必要があるからなのでしょうか?もしくはもっと他に理由があるのでしょうか。
ご主人の会社からの依頼であれば、確定申告書の提出はやむを得ないと思います。会社の扶養手当(扶養内かどうか)や所得金額の確認をするためだと思われます。
出澤先生
かしこまりました。
最後に一つ質問なのですが、確定申告を自分でしたことがないので教えて頂きたいのですが、
わたしの業務委託で得た金額を証明するものなどの提出は必要なのでしょうか、もしくはどのような形で証明するのでしょうか。なにかを添付することをしなければならないのでしょうか。
出澤先生
先ほどの私の説明では不足しているかもしれませんので、実際主人の会社からの回答は以下の通りになります。
「業務委託契約ということは、給与収入ではなく報酬になりますよね?給与収入の場合は、そこから経費55万円を差し引いた金額(所得)が95万円を超えていなければ税扶養にはいることができるのですが、報酬の場合は、そこから経費を差し引いていただいた金額(所得)が95万円を超えていなければ税扶養に入ることができます。つまり、経費がいくらなのか?がわかればすぐに計算できますし、その結果で税扶養に入れることもできるのですが、年末調整時にわからない場合は、こちらでも判断できなくなります。報酬を受け取る奥様は、必ず確定申告をすることになりますのでそれをご提出下さい。健康保険の扶養の範囲は収入ベースで130万円です。なので、これを超えないように働く分には、税扶養にも入れることになります。
という内容でした。ここでまた疑問が出てきました。
①こちらのかたがおっしゃっている95万というのはどこから算出された数字なのでしょうか。
②税扶養とはどういうことでしょうか。
お返事どうぞよろしくお願い致します。
1.青色申告であれば、複式簿記にて帳簿を付ける必要があります。売上、経費につて帳簿に記帳して年間の合計を集計します。証明のために帳簿を保存しておく必要があります。
2.
①ご主人が配偶者控除38万円を受けられるのは、相談者様の所得金額(収入金額-経費-青色申告特別控除65万円)が48万円以下に時になります。相談者様の所得金額が48万円超95万円以下で扶養からはずれると、ご主人は配偶者控除38万円は受けられませんが配偶者特別控除38万円を受けられます。そのため相談者様の所得金額が95万円までであれは、ご主人の税金は増えません。実質的に、所得金額が95万円までは税扶養の形になります。相談者様の所得金額が95万円超133万円以下になると、配偶者特別控除38万円は段階的に減額されるため、ご主人の税金は増えることになります。
②①の回答と同じになります。
おはようございます。
ご回答ありがとうございました。
①主人の年収だと配偶者控除や配偶者特別控除の対象から外れている場合はわたくしの所得金額がいくらであっても関係ないのでしょうか?
②頭がこんがらがってきているのですが、税扶養と社会保険の扶養は全く別のお話ですよね?と、こんな基本的な話から教えて頂くのは恐縮なのですが、昨日のお話からですと、わたくしの所得が100万ほどの場合は現状のまま(主人の会社で健康保険などを扶養範囲で受けられる)という理解でよろしかったでしょうか?
①ご主人の年収が配偶者控除や配偶者特別控除の対象から外れていれば、相談者様の所得金額がいくらであっても関係はないです。
②所得税の扶養と社会保険の扶養は違います。所得金額が100万円であれば、現状のままでよいと思います。
本投稿は、2021年09月13日 10時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





