パート勤務、同人誌販売で利益が出た際の確定&住民税申告について
給与所得100万円以下で扶養に入っているパートです。(年末調整は会社でされます)
なるべく確定申告をしないよう活動したいので質問させていただきます。
趣味で同人誌販売をしようと思うのですが、
その場合、もし印刷代などの経費10万円に対し、売上げが25万円だったとして、所得は15万円という認識で間違いありませんか。
また、その所得が20万円以下の場合は会社で年末調整がされる為、確定申告は不要であるが、住民税は別途自分で申告しないといけないという認識で間違いありませんか。
最後に、この場合扶養はいくら利益が出ると外れてしまいますか。
税理士の回答

行方康洋
給与収入-55万円+(同人誌販売売上-同人誌販売経費)が48万円以下であれば、扶養に該当します。
給与収入が100万円の場合、「100万円-55万円+同人誌の利益」が48万円以下であれば、扶養に該当します。
計算上は3万円以内の利益になります。
ただし、配偶者の場合は、配偶者特別控除というものがあり、所得が48万円を超えても、所得控除が適用できる場合があります。
国税庁のリンクを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

同人誌販売での所得は、雑所得になり、所得金額は売上から経費を引いた15万円になります。
給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、扶養内から外れます。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
回答ありがとうございます。
やっぱ住民税は申告しないといけないんですね。
市役所のほうに申告の方法は聞いてみます。
扶養についてなのですが、私は夫の扶養に入っております。夫の年収は400万ぐらいになるのですが、この場合、私の所得がいくらまでだったら扶養から外れないで活動ができるのでしょうか。
何度もご質問してすみません。

扶養から外れないためには、合計所得金額が48万円以下でなければなりません。給与収入が100万円(100-55=45万円)であれば、雑所得金額は3万円までになります。
本投稿は、2021年09月22日 23時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。