社会保険から国民健康保険への切り替え
主人の扶養に入っています。
社会保険の130万円ラインというのは、青色申告控除は入れれないのでしょうか?
また、小売業なのですが、扶養適応の場合、収入から引ける直接的必要経費しか認められないと言われました。主に損益計算表の7番が130万未満であれば、扶養内認定していただけるという認識で良いのでしょうか?
税理士の回答

回答します
青色申告控除の他、減価償却費・交際費なども含まれないと聞いています。
ただし、給与賃金などは「直接経費」に含まれると聞いています。
貴方の場合、給与賃金の支払いが無いのであれば、⑦「差引金額(売上-売上原価」の金額で判断されることと思われます。
なお、社会保険に関しては、税理士の業務ではなく、社会保険労務士先生の業務の範疇のため、明確な答えが出来ず申し訳ございません。
また、各社会保険組合ごとに若干判断が分かれているようですので 詳しくは、ご主人の社会保険組合の担当者の方又は社会保険庁にお伺いください。
ご丁寧にご説明してくださりありがとうございます。保健組合にも問い合わせをしてみます!

ベストアンサーをありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
申し訳ありません。
もう一つ教えてください。
白色申告の場合は、10番になりますか?

回答します
「収支内訳書」の「差引金額(粗利益額)」は⑩欄になります。
7と10が同じという事なのですね、よくわかりました。ありがとうございます。

青色申告者は「青色決算書」、白色申告者は「収支内訳書」を申告書に添付します。
それぞれ、一枚目は、簿記でいう「損益計算書」になります。
参考までに
本投稿は、2021年09月30日 10時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。