扶養に入って個人事業主になるにあたって
こんにちは。
現在、会社員として働いており10月に退社します。
その後、11月から個人事業主として仕事をする予定です。
見込み月収は20~25万程度
ただ、5月に出産を控えているため1月からは扶養に入って年130万の収入に抑えようと思っています。
この場合、年内に開業届けを出して青色申告をするメリットはありますか?
もし、あまりメリットがないなら今回の確定申告は白色にして、開業届けは年明けに出して来年から青色申告をしようと思っています。
税理士の回答

新木淳彦
こんにちは。
相談の趣旨は、今年分から青色申告にするメリットはあるかとの事で宜しいでしょうか?
そうだとしますと、相談者様自身の所得税を考えればメリットとしては、所得税額を抑えられますのでメリットはあります。
特に青色申告特別控除としまして、条件はありますが、65万円控除もありますので、そうしますと、給与所得だけの税金で済んでしまいます。これはメリットでしょう。
65万円控除を受けるための条件としましては、青色決算書に貸借対照表を添付し、e-Taxで申告することが必要となります。
また、来年の話になりますが、扶養判定する場合も、青色申告特別控除を差し引いた後の所得で判定しますので、こちらもメリットはあると思います。
もしも、私が相談者様の立場だったら、質問文に記載された条件だけを見ても今年分から青色申告を申請します。
ご検討をお願いいたします。
ちなみに、年130万円の収入とは、社会保険の扶養の事と思われます。
所得税法上の扶養判定は130万円ではなく所得要件で48万円となります。
個人事業主になった場合、社会保険の130万円規定は除外となりますので、注意が必要です。
丁寧な回答ありがとうございます。
今年中に開業届けを出し、青色申告をしたいと思います。
一つ質問がありまして、社会保険の130万円規定は除外との事ですが、年収がどうであれ健康保険と年金は扶養に入れないと言うことでしょうか?

新木淳彦
こんにちは。
質問者様は、10月に退社し、その時点で会社員としての地位を喪失いたします。その後は個人事業主となりますので、基本的には国民健康保険と国民年金に加入することが条件となります。つまり、社会保険は会社員としての地位のある方を対象としておりますので、個人事業主は社会保険の介入義務から外れます。
では、個人事業主として頑張りながら、配偶者の不要になってた場合にはどうなるかですが、この場合は130万円規定というのは、全く関係なくなります。そもそも130万円規定というのは、給与所得者に対しての規定ですから、個人事業主の場合給与ではありありませんので、除外となります。では扶養として、全く入れないのかというとそうではありません。
配偶者の扶養の範囲、つまり、個人事業主としての所得が48万円以下であれば入れると思います。
では、48万円を超えた場合にはどうなるかですが、そこはすみません。
税理士には解りません。そこの部分は社会保険労務士に確認してください。
確実に言えることは、個人事業主の所得が48万円以下の場合は、配偶者の扶養家族として、社会保険の不要になると思います。
本投稿は、2021年10月11日 15時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。