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主婦のパートと副業(雑所得)がある場合の夫の扶養内での働き方について

扶養内で給与収入のパートと業務委託報酬での仕事を副業として掛け持ちしています。

年間の給与収入が70万円だった場合、55万円の控除で所得は14万円、これに、副業としての業務委託報酬が例えば60万円あり、経費を除いて収入として30万円になった場合、給与所得+(雑所得ー必要経費)=44万円で、扶養内であるという考えで間違いないでしょうか。

例えばこれで、業務委託報酬が必要経費を除いて50万円だった場合、給与所得との合計額が48万円を超えているので扶養から外れるということで間違いないでしょうか。

この、扶養から外れるというのは、どういう事なのかがよくわからず質問させていただきました。具体的にはどのようなデメリットになるのかを教えていただきたいです。例えば社会保険等の恩恵も同時に受けられなくなりますか?

また、確定申告は20万円を超えると必要との事ですが、この場合、給与収入のある会社での年末調整は通常通りしてもらい、個人で雑所得の分を確定申告するということでしょうか。

よろしくお願いします。

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。48万を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
48万円を超えると、扶養から外れ、ご主人は配偶者控除38万円を受けられなくなります。しかし、48万超95万以下であれば、ご主人は配偶者特別控除38万円を受けられます。ご主人の税金には影響はないです。
なお、社会保険の扶養については、給与収入金額と雑所得金額の合計が130万円未満であれば、扶養内になると思います。

  回答します

1 所得の計算と「扶養」に該当するか否かの考え方はご理解のとおりです。

2 「扶養に入る・外れる」とは
  原則、ご主人の税金計算の際に、ご主人の合計所得金額から「控除される対象となる」のが「扶養に入る」、ならないのが「扶養から外れる」とお考え下さい。
  税額の計算は課税所得金額に税率を掛けることにより算出されますので、控除金額が多くなればなるほど、税額が少なくなります。
  【参考】
  合計所得金額 ー 人的控除額(基礎控除、配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除等)=課税所得金額 
  
  なお、配偶者の場合は、扶養に入り「配偶者控除の対象」となる場合に、扶養に入っている(控除対象配偶者)といわれます。
  ただし、配偶者の合計所得金額が48万円を超えた場合、「配偶者控除」が受けられなくなりますが、配偶者の合計所得金額によってスライド的に「配偶者特別控除」が受けられることになっています。

  先に「原則」とさせていただきましたが、所得税法の改正によって、ご主人の合計所得金額によって、奥様に仮に収入がなくとも「配偶者控除」や「配偶者特別控除」の金額がスライドし、場合によっては受けられなくなっていますが、考え方の基本は、一番先に説明したとおりとなります。
    
  国税庁HPから配偶者控除等に関する説明箇所を参考に添付します。
 「配偶者控除」
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
 「配偶者特別控除」
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

3 デメリット
  ご主人の所得税や住民税の税額が増えると思われます。
  ご主人の会社から家族手当や扶養手当が支給されている時には、その手当が打ち切り若しくは回収になる可能性があります。
  社会保険はいわゆる103万円ではなく、今後年間130万円の収入がみこまれたときに扶養から外れます。
  ただし、詳細は税理士の仕事の範疇ではなく社会保険労務士先生のお仕事ですので、一般論でお許しください。

4 給与に関しては年末調整を受けうえで、雑所得(業務委託)の金額が20万円を超えた場合は確定申告書をご自身で提出してください。
  20万円以下の場合は確定申告(所得税=税務署)は必要ありませんが、住民税の申告は必要となります。

 

こんにちは。税理士の人見と申します。
旦那様の合計所得金額が900万円以下の前提でお話いたします。

年間の給与収入が70万円だった場合、55万円の控除で所得は14万円、これに、副業としての業務委託報酬が例えば60万円あり、経費を除いて収入として30万円になった場合、給与所得+(雑所得ー必要経費)=44万円で、扶養内であるという考えで間違いないでしょうか。

→厳密に言いますと給与所得15万円+雑所得30万円=45万円で48万円以下となりますので税法上の扶養の範囲内となり、旦那様が配偶者控除が受けられることになります。

例えばこれで、業務委託報酬が必要経費を除いて50万円だった場合、給与所得との合計額が48万円を超えているので扶養から外れるということで間違いないでしょうか。

→給与所得15万円+雑所得50万円=65万円となり48万円を超えるので税法上の扶養から外れ、配偶者控除38万円を受けることはできませんが、配偶者特別控除38万円は受けることが可能です。

この、扶養から外れるというのは、どういう事なのかがよくわからず質問させていただきました。具体的にはどのようなデメリットになるのかを教えていただきたいです。例えば社会保険等の恩恵も同時に受けられなくなりますか?

→扶養から外れるというのはこの場合税法上の扶養から外れますので、旦那様が年末調整又は確定申告において、配偶者控除38万円が受けられないことになります。しかし、上記の質問と重複しますが配偶者特別控除38万円は受けることが可能です。ちなみに配偶者特別控除は質問者様の合計所得金額が95万円以下であれば満額の38万円の控除が可能です。
社会保険上の扶養に関しましては、パート収入+雑所得の収入から保険組合等が認める必要経費=130万円未満の場合、社会保険上の扶養の範囲になります。

また、確定申告は20万円を超えると必要との事ですが、この場合、給与収入のある会社での年末調整は通常通りしてもらい、個人で雑所得の分を確定申告するということでしょうか。

→仰る通りの理解でよろしいかと思います。

お役に立てれば幸いに存じます。

ご丁寧にご回答くださりありがとうございます。

もう一度質問させてください。

①扶養から外れるというのはこの場合税法上の扶養から外れますので、旦那様が年末調整又は確定申告において、配偶者控除38万円が受けられないことになります。しかし、上記の質問と重複しますが配偶者特別控除38万円は受けることが可能です。ちなみに配偶者特別控除は質問者様の合計所得金額が95万円以下であれば満額の38万円の控除が可能です。

上記について、去年までは扶養内だったけれど、来年は確定申告をすることになる場合夫の会社の年末調整でいつもと違うことを書く必要等がありますか?

②社会保険上の扶養に関しましては、パート収入+雑所得の収入から保険組合等が認める必要経費=130万円未満の場合、社会保険上の扶養の範囲になります。

再度、健保組合の案内を確認したところ、130万円を超える場合と、月額108,334円以上の場合も、と記載があるのですが、これは直近の給与明細の月額と、年間の(雑所得-必要経費)の額を月で割った額を足したものという計算になるのでしょうか。

無知で申し訳ないですが、教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。

  回答します

① について 
  ご主人の年末調整の際の書類に奥様の所得を見積る書類があります。
  あくまでも見積もりですので、金額が大幅に変わった場合は、ご主人も確定申告で修正することができます。(1月中であれば年末調整の再調整を行うことになります)

② について
  雑所得に関しては所得金額ではなく「収入金額」を
  給与に関しては、税務上は非課税の通勤費も含めて考えます。
  その上で、今後の収入金額が、基準から超える場合に、社会保険料の扶養から外れることになります。

  なお、社会保険に関しては、先にお話したとおり専門ではないため申し訳ございません。

旦那様の合計所得金額が900万円以下、かつ、質問者様の合計所得金額が48万円超95万円以下を前提とします。

①もし配偶者特別控除を旦那様が受けるようでしたら会社の年末調整の際、「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」が配布されますので、その中に「給与所得者の配偶者控除等申告書」があります。見積額を記入していただき、判定の欄には、今までは「48万円以下かつ年齢70歳未満」にチェックをしていたかと思いますが、「48万円超95万円以下」にチェックをし、右下の配偶者特別控除の額の欄に38万円とご記入ください。

②加入されている健保組合により考え方に違いがございますので、お手数ですが、詳しくは加入されている健保組合までお尋ねされるのが一番よろしいかと存じます。

分かりづらい説明で申し訳ありません。お役に立てれば幸いです。

とんでもありません。
とてもわかりやすい解説をしてくださりありがとうございます。
今まで確定申告とは無縁だったので、今後の参考になり、勉強させていただきました。

ベストアンサーをつけさせていただきましたが、御回答下さった先生方みなさまわかりやすくご説明下さり感謝しています。
ご親切にありがとうございました。

本投稿は、2021年10月15日 16時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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