給与所得控除と青色申告控除 併用 と扶養について
主人の扶養に入っています。
パートで65万ほど。
青色申告で開業届を出している、
フリーでやっている仕事で35万ほどの収入です。
この場合、
扶養から外されるのでしょうか。
パート65万−65万の給与所得控除=0円
フリー35万−65万の青色申告控除(10万になるかもしれませんが…)=0円(10万なら25万)
と考えていたのですが、
考えとして間違っているのでしょうか?
お金のことに疎く、大変申し訳ございませんが教えて頂けますと幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額65万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額10万円
2.事業所得
収入金額35万円-経費-青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)=事業所得金額0
3.1+2=合計所得金額10万円
遅くなりまして大変申し訳ございません。
とっても分かりやすいご説明、本当にありがとうございました!!
本投稿は、2021年11月05日 20時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。