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育休中の配偶者特別控除へのメリットについて

夫と私(妻)は会社員で、私は令和4年1月に第2子を出産予定です。
第1子(4歳)は公立保育園に通っており、第2子も1歳から同保育園に登園させる予定です。

私の産休中(令和4年1月~3月)は有給、4月以降は無給(育児休業給付のみ)、ただし6月賞与は支給される予定です。

私の令和4年の年収(支給総額)は、約200万円です。
夫の令和4年の年収(支給総額)は、約500万円です。

先の話になりますが、令和4年分の申告についてお尋ねします。

①この場合、私の令和4年の年収が201万円以下のため、令和4年の年末調整で夫側の配偶者特別控除を受けることが可能との理解でよろしいでしょうか。

②私が控除を申告したいものとして、生命保険料(5万)、住宅借入金(約15万)があります。
夫が控除を申告したいものとして、生命保険料(8万)、地震保険料(1万)、住宅借入金(約14万)があります。
この場合においても、配偶者特別控除を受けたほうが我が家にとってのメリット(節税→第2子の保育料が下がるなど)が大きいでしょうか。

税理士の回答

こんにちは。
おめでとうございます!

①配偶者特別控除
ご相談者様の収入であれば、確かに夫側で配偶者特別控除にすることができます。控除金額は3万円となります。参考までに国税庁HPのURLを貼っておきますね(ご相談者様の給与所得 132万円(200万円-68万円(給与所得控除)))。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm

②メリットはあるのか
金額はイメージと少し違ったのではないでしょうか?
3万円の控除となると、夫側での超過累進課税にもよりますが、おそらく税率は10%で考えて良いと思いますので…ざっくり計算で6,000円の影響だと思います。
(3万円×20%(所得税 10%、住民税 10%))

6,000円をどう考えるかですが、あまり固執せずに生活した方が良いように思えます。

ご回答ありがとうございます。またお祝いのお言葉もありがとうございます。

私の令和4年の年収(支給総額)は、約200万円とお伝えしましたが、計算を誤っており、
正しくは約170万円でした。
これによると控除金額は21万円になるかと思います。

②メリットはあるのか
当初のご回答の「6,000円をどう考えるかですが、あまり固執せずに生活した方が良いように思えます」ということについては、6,000円程度ならメリットなどは考えず、配偶者特別控除を利用しなくてもよいのではないか?ということでしょうか?

また、金額が変わったことにより(21万円×20%=42,000円)は、大きい金額かなと思いますがいかがでしょうか?

こんにちは。
仰る通りの金額だと思います。

誤解があるような言い方をしてしまったかもしれませんが…控除額が3万円だったとしても、もちろん配偶者特別控除をすれば良いと思います。控除額が21万円なら尚更良いと思います!

こういったご相談をされる方は「もっと稼ぐことができるが、●●万円以下にしないと●●控除ができない」ということを意識しているケースが多いです。
そこで、ご相談者様もこのお相談の真意は「201万円以下に抑えなきゃ」と思われてるのかな?と思った次第です(愚察だったようですね(笑))。

なお、節税効果で20%と申し上げましたが、納税時期が違いますので、その点はご承知おきください。
理解しやすいように申し上げると次のようなイメージです。
・所得税:夫の年末調整で戻ってくる(21,000円分)
・住民税:夫の翌年に天引きされる住民税が下がる(手取りが増える)(21,000円分)

本投稿は、2021年11月06日 00時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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