白色申告の主婦です。令和3年度はこの要件で夫の扶養に入れないのでしょうか
白色申告でフリーランスをしている主婦です。
夫の扶養に入りたいのですが、国税庁のHPを見ると70歳以上の配偶者の控除額が48万円・一般の控除対象配偶者は38万円とありますが、69歳以下ですと38万円以下の利益に抑えないと配偶者控除は受けられないのでしょうか。
今年度の利益としては下記になる見込みです。
収益=550,000円
経費=100,000円
収益-経費=450,000円
この場合38万円以上の利益があるので経費を170,000円以上にしなければ夫の健康保険の扶養に入れないという認識で合っておりますでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
38万円ではありません。48万円です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
上記参照ください。
この場合38万円以上の利益があるので経費を170,000円以上にしなければ夫の健康保険の扶養に入れないという認識で合っておりますでしょうか。
あっていないと考えますが・・・社会保険のことは、役場か・・・お夫の会社の係にお問い合わせください。

所得金額が48万円(令和2年から)以下であれば、所得税の扶養内になります。社会保険の扶養については、所得金額が130万円未満であれば、扶養内になると思います。
ご回答ありがとうございます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
こちらのページ「3 配偶者控除額の金額」だと一般の控除対象配偶者38万円とありましたのでどちらになるのか分からなくなってしまい…。48万円なのですね、ご回答ありがとうございます。
社会保険の扶養内、所得の扶養内につきましてもご教授いただきありがとうございます。
本投稿は、2021年11月07日 10時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。