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退職後に業務委託契約 確定申告と配偶者控除について

今年退職し、その後業務委託契約を結びました

正社員としての収入は源泉徴収票で90万
業務委託収入は12月までで20万以下の予定です

旦那の配偶者控除を受けたいのですが、
正社員の収入90万円−控除額55万円=給与所得35万円
業務委託収入15万円

だとすると、
合わせて所得が50万円(35万円+15万円)ということになり、
所得48万円以下の配偶者控除は受けられないんでしょうか?
業務委託収入を13万で抑えれば、受けることができるとは思うのですが、、

給与所得以外の収入が20万以下であれば確定申告は必要ないと見かけたんですが、
それは配偶者控除には関係のないことですか?

私の場合は退職しているので、給与と業務委託のどちらも確定申告は必要でしょうか?

税理士の回答

合わせて所得が50万円(35万円+15万円)ということになり、
所得48万円以下の配偶者控除は受けられないんでしょうか?


配偶者控除は、受けられないですが、別途 要件を満たせば、
配偶者特別控除(配偶者控除受けられなくても)があり、ご主人の合計所得が900万円以下で、
相談者様の所得合計(今回のケース50万円とすれば)であれば、
48万円超95万円以下となり、38万円の控除が可能です。

この控除は、ご主人の合計所得が1000万円以下などその他要件
がありますが、ご相談見る限りひっかかるものはないように思います。
下記 国税庁HPの配偶者特別控除の要件URLをご案内します。
ご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

給与所得以外の収入が20万以下であれば確定申告は必要ないと見かけたんですが、
それは配偶者控除には関係のないことですか?


ご指摘のように、20万円以下の申告不要と、配偶者控除の判定の際の所得算定とは関係ございません。ただ、ご相談者様は、年末調整されていないため、20万円判定は関係ございません。


私の場合は退職しているので、給与と業務委託のどちらも確定申告は必要でしょうか?


退職されているので、給与について年末調整されておらず、
業務委託の所得と合わせて、所得控除を超える場合、申告が必要です。今回、所得合計50万円でああれば、所得控除合計(最低基礎控除48万円あります)と比較してください。
ちなみに、所得控除以下であっても、源泉徴収されている税額があれば、その還付を受けるために申告していただくのも一つです。(住民税との比較検討要)

わかりやすいご回答ありがとうございます。

業務委託収入を13万以下にセーブすると、給与所得と合わせた所得合計が48万円になるので、配偶者控除の対象になりますか?

私の場合は退職後のため20万以下でも申告が必要ということですね。

配偶者控除との関係も理解致しました。

>業務委託収入を13万以下にセーブすると、給与所得と合わせた所得合計が48万円になるので、配偶者控除の対象になりますか?

おっしゃると通りです。
業務委託収入にかかる経費、例えば、交通費などがあれば、その
金額を引いた金額が所得となりますので、もしあれば控除して
ください。

>私の場合は退職後のため20万以下でも申告が必要ということですね。

おっしゃる通りです。基礎控除以下におさまらなければ。

本投稿は、2021年11月09日 23時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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