[配偶者控除]謝礼金の扱いについて - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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謝礼金の扱いについて

現在主人の扶養に入っておりパートの収入が年間約129万です。
ボランティアの謝礼金をいただいた場合、雑所得となり20万以内であれば扶養から外れないと認識してますが、あってますか?
また総収入が130万円を超えてしまうことで、主人の被保険者から外れ社会保険料を納める必要がでるのでしょうか?

税理士の回答

ご主人の収入金額によりますが900万円以下の場合あなたの所得が133万円以下なら配偶者特別控除が受けられます。
また総収入が130万円を超えてしまうとご主人の被保険者から外れ社会保険料を納める必要がでてきます。

本投稿は、2021年11月16日 09時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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