配偶者控除について
我が家は昨年半ばから私がフルタイムで仕事をするようになり、扶養から外れましたが昨年の年収は145万円ほどでしたので
特別配偶者控除が適用になっていると思いますが、今年は完全にその適用がなくなりますので(年収250万程)
その影響って来年の給与あたりから主人の手取り額が減ったりするのでしょうか?(今年の主人の給与はおそらく730~750万)
もしくは今年の1月の給与からすでに税金や住民税など高くなっているのであれば来年の収入も検討が付くのですが、
来年の住民税や所得税から上がるのか、もしくは今年の年末の年末調整で追加徴収とかあるのか、
知識不足で全くわからず、、、
いつから影響が出るのかおわかりになりますでしょうか?
税理士の回答

奥谷誠
ご質問の内容から一部推測により回答させて頂きます。
昨年のご主人様の給与所得(730万円として)は、
(7、300,000×0.9)-1,100,000=5,470,000
となりますので、摘要される所得税の税率は20%までです。
奥様の給与収入から、配偶者特別控除は380,000円であったと思われますので、ご主人様の所得税の計算では、380,000円の20%で78、000円分の影響があったものと思われます。
また、住民税につきましては住民税の計算上、配偶者特別控除330,000円で税率は10%ですので33,000円となります。
これにより上記の合計は、111,000円が奥様の控除による軽減分と考えられます。
本年、この配偶者特別控除がなくなったとしますと、同額の税金負担が増えるのではないかと考えられます。
来年の手取額ですが、年末調整の時にお勤め先に扶養控除申告書を提出すると思います。
そこで昨年奥様の給与の額をどのように申告していたかにもよりますが、もし、配偶者特別控除を受けられないものとして提出していたのであれば、来年1月からの手取にはさほど影響はないものと考えられます。
ただ、来年6月頃には住民税の金額が増えて引かれますので、その分の手取額減少となるでしょう。
本投稿は、2021年11月22日 11時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。