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パート主婦で副業。確定申告の有無と扶養内でいるために。

いろいろなサイトを見ていて結論をつけましたがこの認識であっているかをお伺いしたくて相談させていただきました。よろしくおねがいいたします。
2021年度
パート先の支払い金額(収入)¥790.000
¥790.000−(給与所得控除)¥550.000=240.000
¥240.000(給与所得金額)+¥64.417(副業の所得)=304.417
副業の所得が20万以内なので確定申告は不要。配偶者控除額38万円未満なので扶養内。
住民税のみ申告との認識であっているでしょうか?お忙しい中すみません。よろしくおねがいいたします。

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額79万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額24万円
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額64,417円
3.1+2=合計所得金額304,417円
なお、合計所得金額が45万円以下であれば、住民税申告の義務はありません。

ありがとうございました!
確定申告は必要なくても住民税は副業で1円でも稼いだら申告しないといけないという情報がすごく出ていたので申告してみようと思っていたのですが…不要という事でいいのでしょうか?

合計所得金額が45万円以下であれば住民税申告は不要になります。

本投稿は、2022年01月09日 14時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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