106万を越えて社会保険料分を夫の扶養に入る場合
106万を越えると夫の扶養を抜けて社会保険に入らないといけないと思うのですが、
その際
①従業員数(社会保険加入者)が501人以上の企業で働いている
②給与が月額88,000円以上(残業、交通費、賞与は除く)
③1年以上働く見込み
④学生以外
⑤週20時間以上勤務
どれかひとつでも当てはあなければ抜けないのでしょうか。
パートの雇用契約書が半年で切られている場合は、1年以上働く見込みではないため、③は当てはまらないと思っているのですがあっていますでしょうか。
そうならば、次は交通費込みで129万を越さないように調整すれば、130万の壁も越えずに済みますか?
税理士の回答

106万円の適用基準であれば、加入には①から⑤のすべての要件を満たす必要があります。1つでも要件から外れる場合は、年収130万円未満(交通費込)であれば扶養内になると思います。
本投稿は、2022年01月28日 11時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。